イスパニア会・会則

 

第一章 名称、本部(所在地)、目的

第1条 名称

本会はイスパニア会(西語名 Club Español)と称する。

第2条 本部

本会の事務所は東京都内におく。

第3条 目的

会員相互の親睦交流を図り、併せてスペイン語およびスペイン語文化圏(スペイン本国および中南米)の国情等に関する知識の向上並びに情報の交換を行うことをもって本会の目的とする。

第二章 会 員

第4条 会員

本会は、東京外国語大学、大学院研究課程及びその前身関係諸学校のいずれかを卒業ないし修了し、またはこれに在学したる者及び在学生、ならびに本会会員の推薦を受け、本会理事会の承認を受けた者を会員とする。

第三章  活 動

第5条

本会は 第3条に掲げた目的を達成するため次の活動を行なう。

  1. 年2回の例会を開催するものとし、原則として会員、あるいは各界の専門家による講演会並びに懇親会を行う。
  2. 理事会が必要と認めた場合、臨時例会を開催できる。
  3. 年1回以上会報を発行し、会の目的に沿う諸事項、会員の消息、本会の活動及び会計報告等を行なう。
  4. その他第3条に掲げた目的に関連する活動を行なう。

第四章 役 員

第6条

1.会長

本会は会長1名を置くものとする。会長は理事会において理事の互選により選出し、本会を代表する。尚、会長経験者の中から名誉会長を置くことが出来る。名誉会長は、理事会が委嘱する。

2.理事

理事は、各卒業年次より1名及至2名の理事候補を推薦し、総会においてその中より10名以上の理事を選出する。理事は理事会を組織し、本会則に従い本会活動の運営に当り、次の事項を審議する。

  • 総会に提出する議案
  • 当該年度活動報告書及び決算報告書
  • 次年度の活動計画書及び予算案
  • その他重要と判断される事項

理事会は、会長が召集し、年2回開催する。但し、5名以上の理事の要求がある場合には、臨時理事会を開催できる。

理事会の議長は、会長が行うが、会長事故の場合は互選により選出する。

理事会の決議は、7名以上の理事が出席し、出席した理事の過半数を以って行なう。

3.世話人

本会運営の円滑化を図るべく、理事会において理事の中より若干名の世話人を選出する。

世話人は、世話人会を組織し、互選により世話人代表を決める。世話人会は、本会活動達成のために以下の業務を執行し、理事会に報告し承認を得る。

  • 会報の編集及び発行
  • 例会の企画及び実行
  • 当該年度活動報告及び決算報告作成
  • 次年度の活動計画及び予算作成

4.監事

監事1名は理事会が推薦し、総会において選出する。

監事は、本会の会計を監査する。

5.役員の任期

役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。

第五章 総 会

第7条

  1. 定時総会は、毎年1回事業年度終了後(原則的に)3ヶ月以内に会長が召集する。総会は、前期例会を兼ねることが出来る。
    但し、5名以上の理事の要求がある場合は、会長は、臨時総会を召集することが出来る。
  2. 次の事項は、総会に提出し承認を得なければならない。
    ・前年度の活動報告書及び決算報告書
    ・当該年度の活動計画書及び予算案
    ・理事及び監事の選出
    ・その他理事会にて決議した事項
  3. 総会の決議は、20名以上の会員が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。

第六章 会 費

第8条

会の運営は会費の収人をもってする。会費は、別途理事会にて取決める年会費を毎年5月末日迄に納入するものとする。但し、第5条(1)項の例会には、別途会費を徴収する。

第七章 会 計

第9条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとし、各会計年度毎に決算を行なう。

第八章 その他

第10条

  1. 上記規定にない事項については、その都度理事会の決議により決めるもとする。
  2. 本会則の条項の変更はすべて総会の承認を得るものとする。
  3. 本会則の改定は平成17年6月26日の総会にて承認あり次第発効する。

以上

会則改定‐1 平成17年6月26日
会則改定‐2 令和2年5月31日